(保険適用外治療費用)令和612月現在

保険適用外医療費は医療費控除の対象となる医療です。

国税庁ホームページ ↓

医療費控除についてはこちらをご覧下さい。

詰め物・冠

インレー
噛む面の詰め物です
ハイブリッド 小臼歯 38,000円/歯
大臼歯 43,000円/歯
セラミック
ゴールド
小臼歯 43,000円/歯
大臼歯 48,000円/歯
ハイブリッドセラミック
ハイブリッド材料による冠です
63,000円/歯
オールセラミック(エンゼルクラウン)
すべてセラミック材料による冠です
100,000円/歯
ゴールドクラウン
ゴールド材料による冠です
80,000円/歯
メタルセラミック
金属をベースに使用したタイプのセラミック材料による冠です
80,000円/歯
ジルコニア
酸化ジルコニウムを安定させたセラミック材料による冠です
150,000円/歯
ファイバーコア
歯の色や強度に近い白色のファイバーを使用した土台です
15,000円/歯

ホワイトニング

ホームホワイトニング
ご家庭で行います
33,000円/上顎か下顎
マウスピース、薬剤料込み
オフィスホワイトニング
歯科医院で行います
13,000円/上顎か下顎
通常、2~3回行います

 

インプラント

CT診断分析費用 18,000円/上顎か下顎~25,000円/全顎
1ピースインプラント 200,000円/本
2ピースインプラント 300,000円/本
ソケットリフト手術
インプラント埋入部位からの上顎洞底挙上手術
80,000円/本
サイナスリフト手術
歯槽骨側方からのアプローチによる上顎洞底挙上手術
300,000円/部位
歯槽骨再生誘導手術(GBR)
歯槽骨が不足している場合に行います
120,000円/部位
手術材料代 80,000円~180,000円/部位
手術範囲によって違います

 

矯正

診断分析料 18,000円
咬合挙上・咬合調整料 20,000円
バイトプレート 38,000円
拡大スクリュー装置 50,000円
小児Ⅰ期治療
乳歯と永久歯の混合歯列期に行います
188,000円/上顎か下顎
小児Ⅱ期治療
永久歯列期に行います
238,000円/上顎か下顎
小児Ⅱ期治療
(抜歯ケースなどの難症例)
288,000円/上顎か下顎
成人矯正 348,000円~398,000円/上顎か下顎
抜歯ケースなどの難易度によって違います
舌側矯正の場合、+100,000円/上顎か下顎
調整料 1,300円

 

義歯

バルプラスト 100,000円~150,000円/上顎か下顎
歯数によって違います
アセタルクラスプ
(歯と同じ白い色をしたバネ)
20,000円/個
金属床総義歯
(コバルトクロム合金)
430,000円/上顎か下顎

 

医療費控除について

保険適用外医療費は医療費控除の対象となる医療です。以下の内容は、国税庁のホームページより抜粋しています。 

確定申告

1 医療費控除の概要 

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件 

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 

3 医療費控除の対象となる金額 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

4 控除を受けるための手続 

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。